上野・八ツ井合同税理士事務所では所得税確定申告書の作成・提出の代理業務を行っております。
事前に打ち合わせが必要となる場合もございますので、ご依頼をご検討されているお客様は、お早めに上野・八ツ井合同税理士事務所までお問合せください。
まずは、無料でご相談に応じます!!
是非、お問い合わせください。

料金表
1. 給与所得者で確定申告する必要がある場合
| 申告内容 | 税理士報酬 |
| 医療費控除、寄付金控除、住宅借入金等特別控除 | 30,000円~ |
※ 消費税別途
医療費控除
領収書の集計はお客さまにてお願いいたします。
寄付金控除
寄付先から発行されております寄付金控除証明書のご用意をお願いいたします。
住宅取得控除
売買契約書、登記簿謄本、住民票、残高証明書の取り揃えをお願いいたします。
2. 事業所得がある場合
記帳代行を行う場合
| 年間売上高 | 月額顧問料 | 決算料 |
| 1千万円未満 | 15,000円~ | 80,000円~ |
| 3千万円未満 | 20,000円~ | 100,000円~ |
| 5千万円未満 | 30,000円~ | 150,000円~ |
※ 消費税別途
3. 不動産の賃貸収入がある場合
不動産所得の申告が必要になります。報酬は不動産管理会社が管理し収支計算書等があるのかないのかにもよりますので、一度資料をご持参いただければお見積もりさせていただきます。
| 不動産所得 | 税理士報酬 | |
| 基本報酬 | 加算報酬 | |
| 事業的規模※1 | 60,000~ | 収支計算書の作成(日々の会計処理)を要する場合は別途お見積もり |
| 上記以外 | 30,000~ | 同上 |
※ 消費税別途
※1 事業的規模
貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上で
あること。独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
4. 土地や建物を売却した場合の申告
申告の内容に応じてお見積もりさせていただきます。
| 譲渡所得 | 税理士報酬 |
| 100,000円~ |
※ 消費税別途
なお、申告に必要な下記資料のご用意を事前にお願いいたします。
売却資産の購入時の売買契約書や諸費用の領収書など
売却資産の登記簿謄本
お客さまの住民票の除票または住民票
譲渡先がわかる売却時の売買契約書
確定申告をされている場合は過去3年分の確定申告書
etc
